退職後ももらえる給付金

退職をすると被保険者でなくなり、健康保険の給付を受けることはできなくなりますが

継続して1年以上被保険者だった場合等、

条件によっては引き続き保険給付を受けることができます。


傷病手当金
  • 被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失時に支給を受けている方、
    または報酬を受けていたため停止の取り扱いになっていた方。
  • 在職中と同様の支給条件を満たしている場合。
  • 退職日当日に労務に服していない。

その支給が始まった日から1年6ヶ月間を限度に支給。


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出産育児一時金
  • 被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産した女性元被保険者。
  • 出産したときに入っている健康保険が、国民健康保険組合の場合。

※1家族には適用されません。

※2付加金(5万円)は支給されません。

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出産手当金
  • 被保険者期間が1年以上あり、出産42日前以降に資格を喪失した場合。
  • 退職日当日に労務に服していない。

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埋葬(費)

下記いずれかの期間内に死亡した場合。

  • 資格喪失後3カ月以内
  • 傷病手当金、出産手当金受給中

または打ち切り後3カ月以内

埋葬料(費)に限り、被保険者期間が1年以上という制限はありません。

※付加金は支給されません。

※家族埋葬費は支給されません。

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