整骨院・接骨院にかかったとき

整骨院・接骨院では、病院で受診するときと同じように、 保険証を提示して施術を受けることができます。しかし、病院や診療所などとは違い、整骨院や接骨院では健康保険の使える範囲が限られています。かかった後で健康保険の適用が認められなければ、全額負担となります。みなさんの大切な保険料を有効かつ適切に活用するため、ご理解とご協力をお願いします。

整骨院や接骨院で健康保険証が使える場合

1 急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
2 骨折・脱臼(応急手当をのぞき、医師の同意が必要)

次のような場合は整骨院・接骨院で健康保険を利用することができません

  • 日常生活での疲れ
  • 肩こり・腰痛・体調不良
  • スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
  • 病気(神経痛・リュウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
  • 医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
  • 脳疾患後遺症などの慢性病 ・症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫等)
  • 慢性的な腰痛
  • 骨折で医師の同意を得ずに受療している
  • 同時に医師の治療をうけている
  • 打撲や捻挫が治った後のマッサージ
  • 業務上(通勤途中)災害での負傷
  • 整体術(カイロプラクティック)など

 ⇒全額自己負担になります


柔道整復師にかかるときの注意事項

①負傷原因を正確に伝えましょう

外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は利用できません。

②委任状への署名・捺印は自分でしましょう

「療養費支給申請書」は、柔道整復師にひかり健康保険組合への請求を委任するものですので、
ご自身でサインしてください。 白紙の用紙にサインをするのはやめましょう。

③領収書をもらいましょう

④施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう

施術が長期にわたって続く場合は、内科的要因も考えられますので病院・診療所などで受診しましょう。



ひかり健康保険組合からのお願い

整骨院・接骨院からの請求の中には、本来であれば保険証が使えない施術の請求や架空請求、
水増し請求といった適正でない請求も一部に見受けられます。
請求内容と皆さんが実際に受けた内容が一致しているか確認するため、
施術内容等について照会させていただく場合があります。

みなさんからお預かりしている大切な保険料を正しく使うため、ご協力をお願いします。

平成23年11月から点検業務を「ガリバーインターナショナル(株)」へ委託しました。

「柔道整復師(接骨院・整骨院)での受信についての確認について」を「ガリバーインターナショナル(株)保健管理センター」より送付させていただくことがありますので、回答書をご記入の上、期限内にご返送ください。回答内容につきましては、柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用しております。