入院・転院をするのに歩けない時

病気やけがのため入院・転院しなければならないと医師が認めた場合などで、 歩行が著しく困難なときに、寝台車代など移送に要した費用が「移送費」として支給されます。 単なる転院や日々の通院などの交通費は認められません。 以下の条件を満たし健康保険組合が必要と判断した場合のみ支給されます。

支給条件

以下、3つの要件を満たし健康保険組合が必要と判断したときに支給します。

  1. 適切な保険診察を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること。

 

※下記の様な場合は支給の対象外です。
・毎月の通院にタクシーを使用する。・旅先で入院したが、地方に転院する。
・症状が安定したので、急性期病院から療養型病院の転院を医師にすすめられた。

 

支給額

健康保険組合が必要と認めた額の10割
※交通に要した費用、医師の付き添いを必要としたときは、そのための費用なども含む実際に移送に要した費用

 

入院・転院が必要になり、移送費が発生した。

被保険者
申請書及び添付書類の記入・提出 
申請書 移送費申請書
添付書類 領収書(原本)
※移送時にかかった際のもの
提出先 会社窓口
※任意継続者のみ直接ひかり健保へ提出
会社
ひかり健保へ提出
ひかり健保
受理後、1ヶ月程度で申請書記載口座へ入金