退職後の健康保険の切替について

退社日の翌日から、被保険者としての資格を失います。被保険者でなくなると、保険証は一切使用できません。ただちに会社の窓口へ返却しましょう。被扶養者がいる場合は、全員分の保険証を返却してください。もし退職後に保険証を使ってしまったら??

退職者は退職後も下記いずれかの保険に加入する義務があります。

(健康保険強制加入の原則)

(1)転職して、新しい健康保険に加入する(全国健康保険協会を含む)

入社と同時に新しい健康保険組合の被保険者となり、保険証が発行されます。
再就職まで間があれば、国民健康保険に加入して下さい。

(2)国民健康保険に加入する。

お住まいの市区町村へ手続きをして下さい。

※「ひかり健康保険組合を脱退した」という証明書が欲しいときは・・・

「証明書発行申請書」をひかり健康保険組合へ提出する

※会社によっては退社時に事業所から被保険者へ渡している場合もございます。

(3)家族の被扶養者となる。

配偶者・子ども等が入っている健康保険組合の被扶養者となる。
扶養に入るための書面を家族の方の加入する健康保険組合に提出してください。

※申請方法が異なりますので、詳しくは該当する健康保険組合へお問い合わせ下さい。

 

(4)申請して、被保険者の資格を継続する。(任意継続保険に入る。)

引き続きひかり健康保険組合に加入する方は、下記の、任意継続手続きをする必要があります。

関連リンク