交通事故にあった時

交通事故(自転車を含む)や傷害行為などを受け、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出していただく必要がございます。
※業務上の事故(労働災害・通勤途上災害等)につきましては、原則として健康保険の対象外となります。

 
 

お問い合わせ窓口

第三者行為により病気やけがをしたときは、以下のお問い合わせ先まで必ずご報告ください。

ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課
TEL : 03-3527-3728 (業務取扱時間:平日AM9:30~PM 5:30)

※令和8年3月よりガリバー・インターナショナル株式会社様への業務委託を開始いたしました。

 

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
 

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき
  • 他人のペットなどにより病気やけがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け病気やけがをしたとき

 

交通事故にあった場合

STEP 1 できるだけ冷静に

ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
 

STEP 2 相手(加害者)の確認

相手の氏名、住所、連絡先、勤務先、車両ナンバーを確認しましょう。
また、事故状況をメモしておいてください。
 

STEP 3 警察へ連絡

どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。
警察間立ち合いのもと実況見分が行われ、その後の示談交渉がスムーズに行えます。
 

STEP 4 示談は慎重に

示談により損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。
後遺障害などで後から治療が必要になったときに健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前にお問合せ窓口までご相談ください。

 
 

通勤途中や業務中に他人の行為により病気やけがをしたとき

通勤途中や業務中に他人の行為により病気やけがをしたときは、健康保険ではなく「労災保険」が適用になります。すみやかに所属されている会社の労災保険担当者までお申し出ください。
万一、健康保険を使って治療を受けてしまった場合、後日ひかり健康保険組合が負担した額を返還請求させていただきますのでご注意ください。