交通事故にあった時

交通事故や、ケンカ、他人の飼い犬に咬まれたなど他人の行為が原因でけがをした場合、その医療費は、原則として加害者が支払うものです。しかし、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償交渉に時間がかかる場合もあります。その間、健康保険を使わずに受診をするのは被害者にとって大きな負担となります。そのため、当面の必要な治療費を健康保険組合が一時立替え、被害者は健康保険で治療をうけることができます。
本来は加害者が負担すべき治療費を、健康保険組合が一時的に立て替えている形になりますので、最終的にはその治療費を加害者または自動車保険会社へ請求します。

交通事故にあった。

ひかり健保
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