保険給付のしくみ

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務上以外のことで、
病気にかかったり怪我をした場合には医師の診療を提供したり、
出産や死亡した場合には定められた各種の給付金を支給したりします。

 

これらの診療費を負担したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。 

 

保険給付の種類

保険給付にはいくつかの種類があります。

「保険給付」は健康保険法により法律的な区分として『法定給付』、『付加給付』に分けられます。

法定給付 健康保険法で支給基準や要件等が定められている給付のこと。
付加給付 法定給付にプラスしてひかり健保が独自に定めた給付のこと。

 

法律的な区分以外に、給付方法で『現物給付』、『現金給付』に分けられます。

 

現物給付 病気やケガで保険証を持参して医療機関で受診したときの診療、
薬、治療材料など、“医療という現物”で支給されるもの。
現金給付 病気やケガで会社を長期休職(傷病手当金)したとき、出産(出産手当金、出産育児一時金)したとき等、医療サービスだけでは足りない部分を補うため、 健保から「現金」で支給されるもの。

 

医療費負担割合

病気やけがをしたとき健康保険を扱っている病院・診療所(健康保険指定医療機関)に 「健康保険証被保険者証」を医療機関の窓口に提示することで、 わずかな自己負担額のみで治療を受けることができます。

この自己負担額を「一部負担金」といい、年齢別に割合が統一されています。

 

75歳以上の高齢者については、こちらをご参照ください

給付一覧

被保険者(本人)、被扶養者(家族)が病気、ケガ、出産、死亡したときなどには、いろいろな給付金を支給します。

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