海外で病気・けがをしたとき
海外では、日本国内のように健康保険証を使って診療を受けることはできませんが、
海外旅行等に出かけた本人や家族が、病気やケガで海外の病院で治療を受けた場合、
支払った治療費の一部は申請すると療養費の支給が受けられる場合があります。
支給範囲
日本国内の保険診療として認められた治療のみ
※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるので、かかった医療費がすべて支給されるわけではありません。
治療目的の海外渡航の場合は対象外です
支給額
【保険診療総額について】国内においてその治療を保険診療で受けた場合の額と比較して算定するため、必ず海外で立て替えた額となるわけではありません。
※例えば、海外で100万円かかったものが国内では10万円の保険診療である場合、支給額は10万円×7割(8割)となります。
海外旅行先で、急病になり現地の病院を受診した。
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一旦、病院の窓口で全額の支払いを行う。
また、下記申請書内の『診療内容明細書、領収明細書』を医師に記入してもらう。支払った際の領収書などは申請に必要な為大切に保管をしてください。
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申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 療養費支給申請書(海外) ※申請したい月ごとおよび医療機関ごとに1枚必要
添付書類 - 診療内容明細書、領収明細書
※現地医師から記入してもらう - 診療内容明細書、領収明細書の和訳
※翻訳者の署名・捺印が必須 - 領収書(原本)
※現地医療機関の窓口へ支払った際のもの - パスポートやビザ、航空チケットなどの写し
※氏名と渡航した期間が確認できる書類
提出先 会社窓口
※任意継続者のみ直接ひかり健保へ提出 - 診療内容明細書、領収明細書
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ひかり健保へ提出
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受理後、2・3ヶ月程度で申請書記載口座へ入金