70歳になったら?

70歳から74歳までの方は高齢受給者となり、高齢受給者証が健保より発行されます。
高齢受給者となると医療費の自己負担が変わります。
健康保険証と一緒に保険医療機関の窓口にご提示ください。
なお、対象者の方には自動的に発行しますので、手続きは必要ありません。 

 

高齢者受給証について

自己負担割合について

【誕生日が昭和19年4月2日以降の方】

平成26年4月1日以降、新たに70歳に達する方から段階的に一部負担金の割合が2割になります。

※ただし、現役並み所得者は3割となります。

現役並み所得者とは・・・ 70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者(家族)をいいます。

いつから負担の割合が変わるの?

70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、一部負担金の割合が2割となります。

 例:平成26年4月10日に70歳となる方は、同年5月の診療から2割負担となる。

高齢受給者証の交付

次のとき、高齢受給者証が交付されます。

高齢受給者証が交付される場合交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 異動のとき
高齢受給者証の負担割合が変更になったとき 月額変更のとき