出産育児一時金申請

ひかり健康保険組合に加入されている被保険者(従業員)、
もしくは扶養に入っている家族が出産をされた場合、出産育児一時金申請が可能です。
ひかり健康保険組合では、法定給付金以外に、
組合独自の「付加金5万円」が支給されますので、お忘れないよう申請をしましょう。


出産育児一時金支給額

 支給額
産科医療補償制度に加入している病院での分娩者 500,000円+付加金50,000円=550,000(円)
産科医療補償制度に未加入の病院での分娩者

産科医療補償制度に加入している病院での分娩者で、
かつ妊娠22週未満での分娩の場合
488,000円+付加金50,000円=538,000(円)
※令和5年3月以前の分娩の場合、
  金額が異なります。詳しくはこちらをご覧下さい。

産科医療保障制度とは

産科医療補償制度の詳細はこちらをご覧下さい。
※「財団法人日本医療機能評価機構HP」へのリンクとなります。

詳しくはこちら



直接支払い制度

出産育児一時金の法定金額分をそのまま出産費用に充てることを前提に、
健保組合から病院へ直接費用の支払いを行います。

但し、法定給付以上の差額分が発生した場合、異常分娩等で保険診療が発生した場合は、
ご本人様の窓口負担が発生します。

逆に、法定給付未満でおさまった場合は、後日付加給付分と一緒にその差額分が 健保組合より振り込まれます。
(事前に、出産育児一時金(付加金)請求書の提出が必要です ※下記参照)


※直接支払い制度の適用を希望されない方は、出産育児一時金相当額をご本人様へお振込みし、
 健保組合から病院への直接支払いは行われません。


 


以前加入されていた健康保険組合への請求権について

以前加入されていた健康保険組合で、被保険者期間が継続して1年以上あり、
かつ資格喪失日から6ヵ月以内に出産された場合は、前健康保険組合様宛に法定給付金を請求することができます。

※ 重複での申請は出来かねますのでご注意ください。



ご出産!!

被保険者
申請書の記入・提出
条件

ひかり健康保険組合に加入している人、もしくは被扶養者

※妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
※多胎出産の場合は、1児ごとで支給されます。

提出書類 出産育児一時金(付加金)請求書・記入例
添付書類
  • 分娩時の領収書コピー
    (産科医療補償制度に加入している場合は、領収書にスタンプの押印、
     もしくは「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が記載されております)
  • 直接支払制度の同意書または不同意書コピー
提出先 会社窓口
会社
ひかり健保へ提出 
ひかり健保
受理後、支払い処理

被保険者
直接支払い制度利用

(出産費用が一時金の額を下回る場合)
「出産育児一時金の差額」+「付加金(5万円)」

被保険者
直接支払い制度利用なし

「出産育児一時金」+「付加金(5万円)」

海外出産の方でも申請できます
海外出産の場合は、別途下記書類をご用意ください。

日本語の翻訳文 

※翻訳者の氏名・住所・連絡先を記入したもの

 支給金額:産科医療補償制度に未加入の病院での分娩者と同様(458,000円

 

※場合によっては渡航確認ができる書類を求める場合がございます。あらかじめご了承ください。