退職後、任意継続したいのですがどうすればいいですか。

任意継続制度は、退職後も継続して健康保険組合に加入する制度です。
任意で選択する制度のため、加入後の制約が厳しくなっていますのでご注意ください。

加入資格 退職日までに継続して2ヶ月以上、健康保険組合の被保険者資格があった人
加入期間 退職日の翌日から2年間まで
加入手続 退職日の翌日から暦日20日以内に手続が完了する必要あり(申請から保険料の納付まで)
提出書類 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・住民票(被扶養者がいる場合は扶養異動届の申請が必要

任意継続を希望される場合は、「退職後の健康保険の切替について」にて、手続きのご確認をしてください。