給付金申請(請求)に期限はありますか 。

健康保険の給付を受ける権利は2年間で、
健康保険法第193条の規定により各種給付金の請求権の消滅時効の起算日は次のとおりです。

 

 給付の種類  請求権の消滅時効の起算日  
 療養費  費用を支払った日の翌日
 移送費  移送に要した費用を支払った日の翌日
 高額療養費  診療日の翌月の1日(但し診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
 傷病手当金    労務不能であった日ごとにその翌日
 出産手当金  〃
 出産育児一時金  出産日の翌日
 埋葬料  死亡日の翌日