退社した時は、保険料はいつの分まで支払うことになりますか。

保険料の支払いには日割りはなく、加入月から被保険者でなくなった日(退職日等)の翌日の前月分まで月単位で納めます。ただし、加入月と同月に被保険者でなくなった時は、一か月分の保険料を納付する必要があります。

【例】

4/1入社 10/31退職  ⇒ 10 月分の保険料までを納付
4/1入社 10/30退職  ⇒ 9 月分の保険料までを納付
4/1入社 4/20退職  ⇒ 4 月分の保険料(1ヶ月分)を納付