就労時間中に労務不能となったとき、その日は待期に入りますか。また、就労時間終了後労務不能となったときはどのように取扱われるのでしょうか。

就労時間中に業務外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、原則としてそ の日を待期の初日として、待期期間中に算入されてその起算日となります。また、就労時間終了後労務不能となったときは、その翌日から起算します。