扶養認定日の適正化について

被扶養者異動届の提出期限と被扶養者認定日につきまして
法令等に基づいた適正な手続きを行うため、下記の通り運用を改訂致します。
但し、届出対象者への周知等も必要であることから、別途猶予期間を設けることに致しました。

なお、既に扶養認定されている方につきましては、厚生労働省からの指導等や、適正な認定日と異なっていることによる問題等が生じた場合、扶養認定日の変更が必要になる可能性もございます。
その場合は個別にご連絡致します。

 

 

運用開始日:令和5年2月13日 受付分より
猶予期間 :令和5年2月28日 受付分まで

※猶予期間中に受付いたしました被扶養者異動届の認定日につきましては、
 個別の事情から社会的通念に基づき判断致します。

 

 

 

提出期限

原則、扶養事由発生から5日以内
ただし、会社や社労士事務所など、提出から健保到着までに書類が複数の場所を経由するといった実情もある為、
事由発生日から1か月以内に健保へ書類が到着したものであれば扶養事由発生日まで遡っての認定としております。

 

【旧提出期限】
事実発生から速やかに

 

 

被扶養者認定日

■扶養の事由発生日から1ヵ月以内の届出で、届出書類により扶養の事由発生日が確認できた場合
 ⇒被扶養者認定日は扶養事由発生日となります。

 

■扶養の事由発生日から1ヵ月を超えて届出があった場合
 ⇒被扶養者認定日は被扶養者異動届受付日となります。
※ただし、扶養の発生事由が子の出生の場合は出生日まで遡って認定する場合があります。

 

 

【旧認定日】
■被保険者の新規資格取得に伴う追加 ⇒被保険者の新規資格取得日と同日
■出生に伴う追加 ⇒出生日
■新規資格取得・出生を除く、適用締め切り日までの届け出 ⇒届出記載の扶養事由発生日
■新規資格取得・出生を除く、適用締め切り日以降の届け出 ⇒受付日時点で遡及可能な日