高額療養費制度の見直しに関するご案内
この度厚生労働省より、令和8年8月から高額療養費制度(※1)が見直される旨通知されました。
高齢化の進展や高額薬剤の開発・普及等により、医療費が年々増大していく中において、「制度の持続可能性の確保」と「長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」を行う観点から今回の見直しとなりました。
(※1)高額療養費制度
同一人が同一月に同一保険医療機関等で支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた
自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度
変更点
自己負担限度額の変更
高額療養費制度の仕組みを維持していくため、今回の見直しにより月単位の自己負担限度額が引き上げられました。
なお、「多数回該当」(※2)の上限額は維持されます。
上記により限度額適用となった場合の医療機関等で支払う自己負担額は増えますが、当健康保険組合では付加給付制度(※3)を実施しているため、高額療養費および付加給付後の自己負担額は原則これまでと変わりません。
(※2)多数回該当
直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、
多数該当の限度額が適用される特例制度
(※3)付加給付制度(ひかり健康保険組合)
保険医療機関等で受診した際の支払額が20,000円を超えた場合、超えた額を給付する制度
高額療養費の「年間上限」の新設
これまでは月単位の限度額が決められておりましたが、今回の見直しにより新たに年間の上限額が新設されました。
月ごとの自己負担額が積み上がった場合でも、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費は保険者から還付を受けることができます。
なお、高額療養費における年間とは、8月から翌年7月までを指します。
