健康保険証の有効期限到来前のマイナ保険証及び資格確認書の取扱い等に関して
令和6年年12月2日より従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。
今後発行済みの健康保険証が有効期限(最長令和7年12月1日まで)が到来する中で、引き続き加入者の皆様が安心して医療機関等を受診していただけるよう、以下の点についてご認識とご対応をお願いいたします。
お手元の健康保険証の有効期限について
お手元にある健康保険証の有効期限は令和6年12月2日時点から最長1年間です。
令和7年12月2日以降、医療機関・薬局の窓口ではマイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ
保険証をお持ちでない方などは「資格確認書」をご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録について
お手元の被保険者証の有効期限到来までに、自身がマイナンバーカードをお持ちか、また、当該マイナンバーカードの健康保険証の利用登録がお済みかのご確認をお願いいたします。
ご対応をなされていない場合は、以下をご参考にご対応いただきますようお願いいたします。
» マイナ保険証に関するご案内
» マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)
また、お持ちのスマートフォンに健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを追加することで、医療機関等でスマートフォンをマイナ保険証として利用することもできます。
医療機関の窓口でカードを取り出すことなく、スマートフォン1台で受付ができるため、患者の利便性の向上にもつながるほか、医療機関等の窓口での受付がスムーズになりますので、ぜひご活用ください。
» スマートフォンでのマイナ保険証利用について
資格確認書の交付について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいない方(マイナ保険証をお持ちでない方)は、お手元の被保険者証の有効期限到来までの間に、申請有無にかかわらず、ひかり健康保険組合より資格確認書が交付されます。
また、高齢者や障害者等のマイナ保険証による受診が困難な方につきましては、マイナ保険証をお持ちであっても、申請いただくことで資格確認書が交付されます。