令和5年6月以降の取得届・被扶養者異動届について

令和5年6月1日以降、資格取得届・被扶養者異動届への個人番号の記載が必須となります。

個人番号ほか必要な事項が記載されていない場合には、5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)がすべて記載されている場合に限って届出を受付いたします。