特定疾病の治療を受けるとき

長期にわたって高額な医療費が必要となる以下の特定疾病については、健康保険組合に受療証の交付申請をおこなってください。

交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口へ提示することで、窓口での負担は医療機関ごと(入院・通院別)または薬局ごとに自己負担限度額10,000円/月までとなります。

ただし、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患について、患者が70歳未満で標準報酬月額53 万円以上に該当する場合は、自己負担金額が20,000円/月までとなります。


対象となる特定疾病

    • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全 
    • 血友病
    • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)  


申請方法 

被保険者
申請書の記入・提出
申請書

特定疾病療養受療証交付申請書    

※医師の証明を受けてからご提出ください

提出先

会社窓口

※任意継続者のみ直接ひかり健保へ提出

 ※発行期日は申請書を受付した月の1日となります

 

会社
ひかり健保へ提出
ひかり健保
受理後、1週間前後で申請書記載住所へ発送

 

 

 

 

 

 

 

 所得制限等により公費制度を受けられない方へ

特定疾病にかかる診療において、医療機関とその医療機関が発行した処方せんにより調剤を受けた薬局での保険適用の自己負担額の合計が、自己負担限度額(1万円または2万円)を超えた場合は、別途申請が必要になりますので、ひかり健康保険組合へお問い合わせください。

 

※公費制度により助成を受けられる資格のある場合は、そちらの制度が優先となります。 

・ 医療保険の長期高額疾病(特定疾病)
・ 自立支援医療(更生・育成医療)
・ 重度心身障害者医療費 など