被扶養者様の認定における年間収入証明書類について

被扶養者様の扶養認定に関しまして、ご案内いたします。

厚生労働省保険局保険課より通知された「被扶養者認定の取り扱いについて」により、申請時に添付いただく
認定対象者の年間収入の証明書類として、以下を受理対象に追加いたします。

 
 

新運用に伴い受理対象となる年間収入の証明書類

労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類
※給与明細書、課税(非課税)証明書等の従来の証明書類も引き続き受理いたします。

 
 

運用開始日

令和8年4月1日受付分より

 
 

注意点

① 年間収入の証明書類として労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類を提出いただく場合、別途認定
    対象者の収入が「給与収入のみである」旨の申し立てが必要です。
    申し立ては、以下いずれかの方法にてご対応ください。
   ・認定対象者本人が、被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に記載する
   ・認定対象者本人が「給与収入のみである」旨の申立書を作成する

 

② ご提出いただいた労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類にて必要情報が確認できない場合は、
    追加で他の証明書類をご提出いただく必要があります。
    (例)労働契約の内容(労働日数や労働時間、給与額等)や交通費等の追加の支給額が明記されていない場合
            シフト制等により労働条件が明確でない場合
            届出の受付日時点において、今後1年以上の契約が確認できない場合
            給与収入以外に年金収入・事業収入その他の収入がある場合 など

 

③ 労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には、変更内容が分かる書類を当組合へご提出
    いただく必要がございます。

 
 

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