被扶養者認定基準変更について
(対象:19~23歳の方/令和7年10月1日~)
厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が
以下の通り変更されます。
対象者・変更内容・適用開始日
対象者 :被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
年間収入要件 :130万円未満 → 150万円未満 に引き上げ
適用開始日 :令和7年10月1日以降の認定日
※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。
収入要件変更の経緯
令和7年度税制改正により、就業調整対策の一環として19歳以上23歳未満の親族を扶養する際の「特定扶養控除」が見直し等が行われることとなったことを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から認定の要件を見直すこととなりました。
主な注意事項
■ 年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定基準について
その年の12月31日現在の年齢が基準となります。
■ 22歳の年の翌年における収入要件について
12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年におきましては、年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなります。
■ 遡及認定における収入要件について
届出日が令和7年10月1日以後であっても、認定日が令和7年9月30日以前であれば、年間収入130万円未満の要件が適用されます。
上記以外にご不明点ございましたら、厚生労働省より公開されているQ&Aをページ下部に掲載しておりますので、
そちらをご参照ください。