下記に該当する場合は、健康保険の扶養に入れません。
該当しない場合のみチャートに進んでください。
■親の年収が130万円(180万円)以上の場合
※130万円未満であっても、あなたの年収の1/2以上の収入がある場合は入れません。
(60歳以上・障害厚生年金受給者は180万円以上)
※別居の場合は、あなたからの仕送り(援助)がないと扶養には入れません。
■親が失業給付を受給している(する)場合
失業給付の受給について
■あなたよりも同居している他の扶養義務者(あなたの配偶者や兄弟姉妹等)の収入の方が多い場合
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