チャートで確認!扶養になれる人

基本的な考え方

親族は、お互いに扶養する義務があり(民法877条)、
親に対する扶養義務は被保険者(本人)および
その兄弟姉妹にも同等です。したがって被保険者以外の
扶養義務者(被保険者の兄弟姉妹等)の有無とその方の
経済的扶養能力等を確認する事になります。

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