2011年6月22日 |
東日本大震災により被災された被保険者様 |
ひかり健康保険組合 |
一部負担金等の「免除証明書」申請および還付申請手続きについて
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東日本大震災により被災した、 ひかり健康保険組合 の被保険者・被扶養者のみなさんで、一部負担金等の免除の対象になる方は、7月1日以降医療機関等で自己負担分の免除を受ける場合、当健康保険組合発行の「免除証明書」の提示が必要になります。 |
記 |
【免除対象となる要件、自己負担分の内容、免除期間】 (免除申請書・還付申請共通)
(2)免除の対象となる自己負担の内容、および免除期間
当健康保険組合に加入している被保険者・被扶養者(家族)が、病院等の医療機関や調剤薬局の窓口で支払う自己負担分(3割負担に該当するもの)。<保険の適用範囲に限る> ※保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費に係る自己負担分も含みます。
ただし、当該指示が解除された場合は、厚労省が別途定める日まで ※この但し書きにより、 従来の「屋内退避指示」の対象となっていた方で、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象とならなかった方(いわき市の一部と田村市の一部)の一部負担金等の免除は、6月末日までに受けた診療分等までとなります。 *1【指示があった日】 ・福島第1原子力発電所から半径10km圏内の地域 3月11日 ・福島第1原子力発電所から半径10〜20km圏内の地域 3月12日 ・福島第2原子力発電所から半径10km圏内の地域 3月12日 ・福島第1原子力発電所から半径20〜30km圏内の地域 3月15日 ・原子力災害による計画的避難区域および緊急時避難準備区域 4月22日 |
【免除証明書の申請手続き】
(2)免除対象要件判断のための書類の添付
・被扶養者が勉学等で特定被災区域に家族とともに住居していなかった証明とは、在学証明書、学生証のコピーなど。 (3)申請は、できるだけ速やかにご提出ください。 |
【一部負担金等の還付手続き】 |
【提出先・問い合せ先】 ひかり健康保険組合〒 171-0014 東京都豊島区池袋 2 丁目 16 番 13 号 電話: 03-5951-7422 |
以 上 |