2011年6月22日

東日本大震災により被災された被保険者様

ひかり健康保険組合

 

一部負担金等の「免除証明書」申請および還付申請手続きについて

 

 

東日本大震災により被災した、 ひかり健康保険組合 の被保険者・被扶養者のみなさんで、一部負担金等の免除の対象になる方は、7月1日以降医療機関等で自己負担分の免除を受ける場合、当健康保険組合発行の「免除証明書」の提示が必要になります。
また、免除対象になる方で、既に一部負担金等を医療機関等に支払ってある人については、免除対象金額を還付いたします。
つきましては、何かと大変な事を抱えていらっしゃる中で恐縮ではございますが、下記の申請手続きをよろしくお願いいたします。

 

 

【免除対象となる要件、自己負担分の内容、免除期間】 (免除申請書・還付申請共通)

1. 東日本大震災の被災者で、一定の要件に該当する場合は、医療機関・調剤薬局等での自己負担の支払が免除されます。( 6 月末までは各医療機関等の受診時に免除対象であることを申告してください。ただし、7月1日以降は「免除証明書」(後述)の提示が必要です)

(1)対象となる要件
2011年3月11日に、災害救助法の適用を受けた市町村(特定被災区域: 別表 2 参照)に住所を有していた人で、次のいずれかの被害を受けられた被保険者・被扶養者。(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む)

  • @住家の全半壊、全半焼、またはこれに準ずる被災をした場合。


  • A主たる生計維持者が死亡または重篤(1ヶ月以上の治療を要する)な傷病を負った場合。


  • B福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている場合。 および、従来の「屋内退避指示」の対象となっていた場合。


  • Cその他、長期避難世帯など上記@〜Bに準じるものとして、健康保険組合が認めた場合。


    • a.長期避難世帯:被災者生活再建支援法に基づき、津波による住宅浸水が概ね100%であり、電気・水道等のライフラインが失われ、居住困難な状態が長期にわたりそうな場合


    • b. 3/11 時点で被保険者が単身赴任中で特定被災区域外へ住んでいたが、その後特定被災区域の家族の元へ戻った場合


    • c.被扶養者が勉学等で特定被災区域に家族とともに住居していなかったが、 3/11 に特定被災区域に家族が住居していた場合

      ※上記@〜Cの要件の判断で、事業主(会社)の扱い判断がある場合は、基本的に事業主の扱いに合わせます。(全壊・半壊判断、原発避難区域 等)


(2)免除の対象となる自己負担の内容、および免除期間

  • @一部負担金等


  • 当健康保険組合に加入している被保険者・被扶養者(家族)が、病院等の医療機関や調剤薬局の窓口で支払う自己負担分(3割負担に該当するもの)。<保険の適用範囲に限る>

    ※保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費に係る自己負担分も含みます。

      【免除期間】

    • a.対象要件(1)@Aの場合:2011年3月11日〜 2012年2月29日


    • b.対象要件(1)Bの場合:国の指示があった日(*1)〜 2012年2月29日


    • ただし、当該指示が解除された場合は、厚労省が別途定める日まで

      ※この但し書きにより、 従来の「屋内退避指示」の対象となっていた方で、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象とならなかった方(いわき市の一部と田村市の一部)の一部負担金等の免除は、6月末日までに受けた診療分等までとなります。

      *1【指示があった日】
      ・福島第1原子力発電所から半径10km圏内の地域         3月11日
      ・福島第1原子力発電所から半径10〜20km圏内の地域     3月12日
      ・福島第2原子力発電所から半径10km圏内の地域         3月12日
      ・福島第1原子力発電所から半径20〜30km圏内の地域     3月15日
      ・原子力災害による計画的避難区域および緊急時避難準備区域  4月22日


  • A入院時食事療養費、入院時生活療養費

    病気やけがで入院したとき、3割相当額の負担とは別に、食事代の患者負担として支払うもの(入院時食事療養費)および、65歳以上の人が、療養病床に入院するとき、生活療養にかかる患者負担として支払うもの(入院時生活療養費)

    【免除期間】

    a.2011年3月11日〜 2012年2月29日までの間で、厚労省が定める日まで

    ※現時点では、2011年8月31日(た だし、災害救助法による救助の実施状況により延長の可能性もあり)



  • Bその他

    • a.対象要件以外の人が、誤認により誤って免除の適用を受けたことが判明した場合は、免除分を返納いただくことになります。

      ・誤認が判明した場合は、速やかにご連絡ください。


    • b.健康保険組合から、被災状況などについて照会させていただく場合がございますのでご了承ください。


    • c.免除が適用された医療費については、当健康保険組合からの付加給付の支給はありません。


    • d.以上の扱い・運用について、厚労省の指示・解釈に基づき内容が変更になる場合があります。その折は別途ご連絡いたしますので、ご承知ください。


【免除証明書の申請手続き】

1.「免除証明書」の基本的考え方(厚生労働省)

(1)免除対象者が、保険医療機関や保険薬局で医療費等の免除を受ける場合は、保険証に添えて免除証明書を医療機関等に提出しなければならない。(保険薬局の場合は、処方箋に免除証明書を添える)

(2)一部負担金等の免除を受けようとする人は、あらかじめ当健康保険組合へ免除申請書を提出すること。

(3)健康保険組合は、免除対象要件判断のための書類を申請者に求め、一部負担金等の免除要件に該当していることを確認のうえ、認定すること。

(4)健康保険組合の免除証明書発行準備のため、2011年6月末までは、一部負担金等の支払を猶予する。


2.申請手続き

(1)
別添 3 「健康保険一部負担金等免除申請書」を提出

  • a.該当となる被保険者・被扶養者全員を記入ください。


  • b.免除証明書の送付先・連絡先電話番号も必ず記入ください。


(2)免除対象要件判断のための書類の添付

  • @「健康保険一部負担金等免除申請書」に記載の書類を添付してください。


  • A証明書類の添付ができない場合は、申請書 2 枚目の上部を記入して提出ください。


  • B申請書の添付書類のうち、D(原子力災害)の場合の補足

    • a.住所を有していたことが確認できるものとは、住民票の写しなど


    • b.ただし、会社の借上アパートで住民票を移していない場合は、賃貸契約書のコピーを添付するか、あるいは住んでいたことを申請書裏面の上部に会社の証明をもらってください。


  • Cその他の添付書類


  • ・被扶養者が勉学等で特定被災区域に家族とともに住居していなかった証明とは、在学証明書、学生証のコピーなど。

  • Dその他、特殊な事例の場合は、健康保険組合へお問合せください。


  • E健康保険組合から、被災状況・書類の内容などについて照会させていただく場合がございますのでご了承ください。


(3)申請は、できるだけ速やかにご提出ください。



【一部負担金等の還付手続き】

4.一部負担金の還付申請について

一部負担金等の免除対象をなる方が、既に支払ってしまった場合は、当健康保険組合に申請していただくことにより、還付を受けることができます。(実際の還付には、数ヶ月かかります)
なお、保険医療機関等で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金等、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額のみです。

(1)申請手続き

別添 4 「 健康保険一部負担金等還付申請書 」を提出

a. 受診者別に、診療月毎・医療機関毎・入院/外来毎に、この申請書1枚が必要です。
(例:同月内に、内科と調剤薬局 及び 歯科 で診察を受けた場合は3枚の申請書)

(2)添付書類
保険医療機関等が発行した領収書原本(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)

 



【提出先・問い合せ先】

ひかり健康保険組合
〒 171-0014  東京都豊島区池袋 2 丁目 16 番 13 号
電話: 03-5951-7422


以  上