チャートで確認!扶養になれる人

配偶者

下記に該当する場合は、健康保険の扶養に入れません
該当しない場合のみチャートに進んでください。

■配偶者の年収が130万円以上またはあなたの1/2以上の場合

※60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円以上。
※収入は給与・年金・自営等すべて含み、手取り額ではありません。

■配偶者が失業給付を受給している(する)場合

失業給付の受給について

上記ご確認後、こちらへ

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