下記に該当する場合は、健康保険の扶養に入れません。該当しない場合のみチャートに進んでください。
※130万円未満であっても、あなたの年収の1/2以上の収入がある場合は入れません。
失業給付の受給について
※こどもの扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。
上記ご確認後、こちらへ