チャートで確認!扶養になれる人

こども(16歳以上)

下記に該当する場合は、健康保険の扶養に入れません。該当しない場合のみチャートに進んでください。

■こどもの年収が130万円以上の場合

※130万円未満であっても、あなたの年収の1/2以上の収入がある場合は入れません。

■こどもが失業給付を受給している(する)場合

失業給付の受給について

■あなたよりも配偶者の収入の方が多い場合

※こどもの扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。

上記ご確認後、こちらへ

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