チャートで確認!扶養になれる人

赤ちゃん・こども(15歳中学生以下)

下記に該当する場合は、健康保険の扶養に入れません。
該当しない場合のみチャートに進んでください。

あなたよりも配偶者の収入の方が多い場合


※こどもの扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、
原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。


上記ご確認後、こちらへ

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