チャートで確認!扶養になれる人
赤ちゃん・こども(15歳中学生以下)
下記に該当する場合は、健康保険の
扶養に入れません。
該当しない場合のみチャートに進んでください。
あなたよりも配偶者の収入の方が多い場合
※こどもの扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、
原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。
上記ご確認後、こちらへ
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